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婚姻届の書き方を細かく解説!主要都市の婚姻届記入例もまとめました

この記事を書いた人
CoCo-La Wedding編集部 とみん

いざ記入するタイミングになって戸惑うことも多い「婚姻届」。役所からもらう婚姻届には、あまり細かく説明がないので、「ここはどう書けばいいの?」と分からなくなってしまうこともあると思います。2021年に押印義務が廃止され、養父母欄が新しく追加、2024年3月からは本籍地以外で婚姻届を提出する際の戸籍謄本の添付が原則不要になりました。 そこで編集部では、最新情報をもとに「婚姻届の書き方」をまとめました!記入する上でのよくある質問も参考にしてみてください♪

※書き方は個人の状況によって変わる場合もあります。詳細は提出予定の市区町村の戸籍窓口までお問い合わせください。

この記事を読むと分かること&できること

  • 婚姻届の書き方の詳細を項目ごとに知ることができる。
  • 婚姻届を記入する際の、よくある疑問や質問に対する答えが分かる。
  • 婚姻届を記入する上で、注意すべき点が分かる。
  • 市区町村の婚姻届の記入例を見ることができる。

婚姻届を記入する時の注意点

  • 婚姻届は本人(証人欄は証人本人)が正確に記入しましょう。
  • 黒いボールペンやインクで記入しましょう。消えるインクのペンや鉛筆で記入するのはNGです。
  • 日付や生年月日は、和暦・元号(平成・令和など)で記入しましょう(HやRで省略もNG)。
  • ダウンロードした婚姻届を使用する場合、必ずA3サイズで印刷しましょう。

参考:船橋市役所(https://www.city.funabashi.lg.jp/kurashi/koseki/001/p115607.html

婚姻届の書き方(日本人同士の場合)

法務省の婚姻届の記入例を参考に、ゼクシィのピンクの婚姻届で記入見本を作ってみました!

参考:法務省(https://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-2.html)、ゼクシィ婚姻届

①婚姻届の書き方【届出日・届出先】

「令和 年 月 日 届出」
婚姻届を提出する日付を届出日として記入します。
戸籍の「婚姻日」はこの届出日が記載されます。休日や夜間の場合でも婚姻届を提出する日を記入してください。
書類に不備がなければ、この日付が婚姻成立日となります。
日付の表記は基本的に和暦・元号(令和)で記入しましょう。
婚姻届の書き方・よくある質問
婚姻届を夜間や休日に届出した後に書類不備があった場合、届出日が変わることはありますか?
仮に不備があっても、後日その不備が修正できれば、届出日に遡って受理決定されるため、届出した日付が変わることはありません。しかし、不備の内容によっては、受理決定ができないことも。事前に開庁時間内に窓口でチェックしてもらうなど、書き間違いや書類の不備がないように準備しましょう。

参考:葛飾区役所(https://www.city.katsushika.lg.jp/faq/1030270/1007654/1007704/1007714.html

「        長殿」
婚姻届を提出する市区町村名を記入します。
婚姻届の書き方・よくある質問
婚姻届の提出先はどこでも良いんですか?
届出人の本籍地または所在地の市町村役場へ提出します。「所在地」には、住所地のほか、旅行先などの一時的滞在地も含まれます。

参考:広島市役所(https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/faq/15004.html

②婚姻届の書き方【氏名・生年月日】

「氏名」
夫と妻の欄に、婚姻前の二人の氏名(旧姓)を楷書で記入します。(よみかた)の欄には、ひらがなで二人の氏名のふりがなを記入します。
戸籍謄本に記載されている通りの漢字、ふりがなで記入する必要があり、例えば「濱本」など、戸籍に旧字体で名前がある人は、旧字体で記入しましょう。
「生年月日」
年は、西暦ではなく和暦・元号(昭和や平成など)で記入します。SやHなどの略字での記入はNGです。

③婚姻届の書き方【住所】

「住所」

住民票に書かれている住所を記入するのが大前提ですが、二人の状況により3つのパターンに分けて解説します。

ケース1:婚姻届提出の「前」に同居を始めていた場合
それぞれが現在の住まいに住民票を移していた場合には、住所欄にはその住所を記入します。二人の住所が同じなら、妻の欄には「左に同じ」と省略してもOKです。二人が別々の世帯になっていたら、世帯合併の手続きをして世帯をまとめます。
ケース2:婚姻届提出と「同時」に新居に引っ越したり、住民票を移す場合
住所欄には新しい住所を記入し、転出証明書と転入届を同時に提出します。
ケース3:婚姻届提出の「後」に新居に引っ越し・同居を開始する場合
それぞれが住民票に書かれている住所を記入します。

その他、枝番やマンション名、世帯主も住民票の通りに記入します。例えば、住民票で「一丁目二番三号」となっているのに、「1-2-3」といった数字とハイフンで書くのはNGです。

婚姻届の書き方・よくある質問
住所欄が狭くて書ききれない!その場合は?
婚姻届の住所欄はスペースが小さいため、アパートやマンション名が入りきらないという場合も。だからといって、省略するのはNGです。その場合は、婚姻届にあらかじめ「番地」「番」が印刷されている場合は、それぞれ一本線で消し、左端からアパートやマンション名を記入すると良いでしょう。

参考:ゼクシィ(https://zexy.net/mar/manual/registration/marriage_address.html

④婚姻届の書き方【本籍】

「本籍」
「本籍」とは、戸籍のある場所のことです。夫妻それぞれの現在の戸籍の本籍地(結婚する前の本籍地)を記入します。
分からない場合には「本籍地を記載した住民票」で確認することができます。記載の通りに記入しましょう。
また、戸籍の筆頭者とは戸籍の最初に書かれている人の氏名です。筆頭者が亡くなっていても変わりません。

⑤婚姻届の書き方【父母及び養父母の氏名・父母との続き柄】

「父母及び養父母の氏名」
この欄には、二人それぞれの「実父母または養父母の氏名」を記入します。亡くなっている場合も同様です。令和3年から養父母欄が新たに追加されました。二人の状況により、4つのパターンに分けて解説します。
ケース1:実父母の婚姻関係が続いている場合
この場合、母の姓は記入しても省略してもOKです。旧姓ではなく、現在の姓を記入します。
ケース2:実父母が離婚している場合
「離婚前」の氏名ではなく、「離婚後」の現在の氏名を父母ともに記入します。
ケース3:普通養子縁組をしている養父母の場合
実親との法的な親子関係が解消されない「普通養子縁組」の場合には、「父・母」の欄に実父母の氏名を、「養父・養母」の欄に養父母の氏名を記入します。「養父・養母」の欄がない婚姻届の場合は、「その他」の欄に養父母の氏名を記入しましょう。
ケース4:特別養子縁組をしている養父母の場合
実親との法的な親子関係が解消される「特別養子縁組」の場合には、「父・母」の欄に養父母の氏名を記入します。
「父母との続き柄」
長男長女は「長」、次男次女は「次」ではなく「二」、三男三女以降はそれぞれ漢数字で記入します。(二男二女→〇、次男次女→×)

⑥婚姻届の書き方【婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍】

「婚姻後の夫婦の氏」
婚姻後に二人がどちらの姓を名乗るか、夫の氏もしくは、妻の氏のどちらかを選択します。
婚姻届の提出後に氏を変更することはできないため、よく話し合って決めましょう。選択した氏の方が戸籍の筆頭者になります。
婚姻届の書き方・よくある質問
夫婦別姓が良いです。書き方はありますか?
残念ながら、現在の法律では、日本人夫婦の場合、夫婦別姓は認められていません。夫または妻の氏のいずれかを選ぶ必要があります。

参考:桑名市役所(https://www.city.kuwana.lg.jp/kosekijyumin/faq/kurashi/kosekijuumin/029.html

「新しい本籍」
二人の新しい本籍を決めます。本籍地は自由に決めることができ、地番が存在するところであれば、日本全国どの場所に定めても問題はありません。
なお、本籍の住所は、住居番号(〇号)やマンション名は必要ありません。(1丁目2番3号 △△マンション123→1丁目2番)
新しい本籍の正しい住所が分からない場合には、新しい本籍がある役所に問い合わせて確認しましょう。

<新しい本籍の例>

  • ・二人の新居
  • ・夫または妻どちらかの実家
  • ・思い出の場所や有名スポット

<本籍がおけないところ>

  • ・婚姻届提出時点で土地の地名・地番が存在しない場所
  • ・県境が決まっていない地域(富士山の山頂など)
  • ・所属する市町村が決まっていない地域

<本籍地を決める際に気をつけたいこと>

  • ・「跡継ぎとして実家の本籍に合わせてほしい」といった両親の意向がある場合もあります。お互いの両親にも相談しておくと安心です。
婚姻届の書き方・よくある質問
夫が再婚で、すでに戸籍の筆頭者です。新本籍は必要ですか?
再婚で、婚姻後に使用する氏の方が既に戸籍の筆頭者となっている場合、その人が本籍を持っているということになります。相手がその戸籍に入籍することになるため、二人で新しい本籍を決める必要はありません。その人が本籍を変更したい場合は、婚姻届とは別に転籍届の提出が必要になります。

参考:広陵町役場(https://www.town.koryo.nara.jp/contents_detail.php?co=kak&frmId=5158
参考:中央区役所(https://www.city.chuo.lg.jp/a0012/kurashi/touroku/koseki/kekkon/kakikata.html

⑦婚姻届の書き方【同居を始めたとき】

「同居を始めたとき」
二人が同居を始めた年月か、結婚式を挙げた年月のうち早いほうの年月を記入します。
年は、西暦ではなく和暦・元号(昭和や平成など)で記入します。SやHなどの略字での記入はNGです。
提出時に同居も結婚式もしていない場合は空欄にしておきましょう。

⑧婚姻届の書き方【初婚・再婚の別】

「初婚・再婚の別」
初婚か再婚かを選択します。再婚の場合は、死別か離別(離婚)かを選択し、その年月日を和暦・元号(昭和や平成など)で記入します。

⑨婚姻届の書き方【同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯のおもな仕事と夫妻の職業】

「同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯のおもな仕事」
一人世帯(一人暮らし)だった場合は自分の仕事、親と同居していて、親が世帯主で主に生計を立てていたならば親の仕事を、1~6の選択肢から選びます。
「夫妻の職業」
この欄は国勢調査が行われる年度に婚姻届を提出する場合のみ記入します。
国勢調査は2025年、2030年というように5年ごとに行われており、実施年には、厚生労働省が公開している「職業例示表」を参考(役所の窓口でも配布)に、当てはまる「職業分類名」を記入します。

⑩婚姻届の書き方【その他】

「その他」
必要に応じて記入します。以下のようなケースがあります。
ケース1:未成年者が婚姻する場合の父母の同意
日本人の場合、未成年の婚姻は、父母(養父母)の同意が必要です。父母の同意は「婚姻届の証人欄に署名」または「同意書を婚姻届に添付」、そして「婚姻届のその他欄に記入」の3つの方法があります。「その他欄」を使用する場合、未成年者の父母が自署で同意する旨と署名・押印(任意)します。
ケース2:養父母の氏名を書きたいが、婚姻届にその欄がない
⑤の【父母及び養父母の氏名・父母との続き柄】の記入の際に、婚姻届に「養父母の欄」がない場合があります。その場合に「その他欄」を使用して養父母の氏名を記入します。

⑪婚姻届の書き方【届出人】

「届出人」
必ず本人が署名しましょう。押印は任意です。押印する場合、実印ではなくてもOKですが、シャチハタなどのゴム印やスタンプ印での押印はNGです。
②の【氏名】と同様、旧姓を戸籍謄本に記載の通りに記入します。

⑫婚姻届の書き方【証人】

「証人」
証人は、成人している方2名が必要です。必ず証人になる方本人に署名してもらいましょう。氏名・生年月日(和暦)・住所・本籍を記入してもらいます。
押印は⑪の届出人と同様に任意です。押印する場合、実印ではなくてもOKですが、シャチハタなどのゴム印やスタンプ印での押印はNGです。
婚姻届の書き方・よくある質問
婚姻届の証人は誰でも良いですか?
証人は、二人の婚約する意思が確実であることを確認するためのもので、成人の方であれば、親・兄弟などの親族でも、友人・知人でも構いません。押印してもらう場合で、兄弟や親族など同じ名字の場合には別の印鑑で押してもらいましょう。

参考:岡山市役所(https://www.city.okayama.jp/faq/faq_detail.php?frmId=594

⑬婚姻届の書き方【連絡先】

「連絡先」
記入内容に不備や確認事項があった場合に、役所から連絡が入ります。その際の連絡が取れる電話番号を記入します。携帯電話など、日中に確実につながる連絡先を記入しましょう。
婚姻届の書き方・よくある質問
婚姻届の記入を間違えた場合、どうしたら良いですか?
記入を間違えた場合は、間違えた部分に二重線を引いて、その横や上下に正しい内容を記入しましょう。その際、訂正印は使用しなくても構いません。なお、修正テープや修正液の使用はNGです。もし、訂正するスペースがない場合は「その他欄」に訂正箇所と正しい内容を記入しましょう。

参考:船橋市役所(https://www.city.funabashi.lg.jp/kurashi/koseki/001/p115607.html

主要都市(横浜・大阪・札幌・福岡など)の婚姻届<記入例>まとめ

ここまでは、一般的な婚姻届の書き方を解説してきました。ここからは、役所が公開している婚姻届の記入例をまとめています。人口が多い都市を上位からいくつかピックアップしていますので、提出したい市区町村の情報と合わせて活用してみてください!

▼市区町村の婚姻届記入例は以下のリンクをチェック
東京都(足立区杉並区)/横浜市/大阪市/札幌市/福岡市/川崎市/神戸市/さいたま市/広島市/浜松市/新潟市/岡山市/船橋市/